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トップページよくある質問図書館利用> 利用者カード

利用者カード

利用者カードがないと、図書館は利用できませんか?

入館に際して手続きは必要ありません。無料です。
どなたでもご利用ください。

資料の貸出・予約・webサービス・学習室の利用には、利用者カードが必要です。

利用者カードを作りたいのですが。

利用者カードは、下記の方に発行しています。

福生市にお住まいの方、福生市に通学・通勤している方
西多摩地区(青梅市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町)にお住まいの方
昭島市、立川市にお住まいの方

利用者カードを作るときには、何が必要ですか?

住所の確認できる健康保険証・運転免許証などをお見せください。
市内に通勤・通学している方は、合わせて勤務先・学校等の確認も必要です。
※社員証等ない方は、図書館にご相談ください。名刺での確認は行っておりません。
詳しくは、「利用者カードを作る」をご覧ください。

勤務先・学校の確認できるものがありません。

図書館で「在職証明書」「通学証明書」をご用意しています。
勤務先・学校で証明をお願いしてください。
※社員証等ない方は、図書館にご相談ください。名刺での確認は行っておりません。

本人以外でも利用者カードを作ることはできますか?

利用者カードの登録時は、必ずご本人がご来館ください。
代理の方による登録はできません。

小さい子どもさんは、保護者の方が登録書をご記入ください。

利用者カードは何歳から作れますか?

年齢制限はありません。0歳から利用者カードを作ることができます。

有効期限はありますか?

はい。約3年に一度、誕生日を過ぎた際に確認をしています。利用者カードを作る時と同様の書類が必要です。また子どもさんについては、小学校入学時にも確認をお願いしています。ご協力をお願いします。

住所・氏名・電話番号が変わりました。

変更手続きが必要です。変更届を記入する際には、利用者カードを作る時と同様の書類が必要です。

利用者カードをなくしてしまいました。再発行できますか?

はい。できますが、届出当日の再発行はできません。一度図書館にご来館いただき紛失届にご記入ください。その際には、紛失届で通常の貸出が可能です。再度ご自宅にないか、ご家族の方がお手持ちでないかをお確かめください。
みつかった場合は、そのままご利用ください。
みつからない場合は、紛失届の裏面の申込書に必要事項をご記入の上ご来館ください。再発行いたします。その際には利用者カードを作る時と同様の書類が必要です。

利用者カードが昔のものなのですが。

念のためお持ちください。期限が切れている場合は新規発行となりますので、利用者カードを作る時と同様の書類が必要です。