複写サービス
著作権法第31条の範囲内にかぎり、1枚10円でコピーできます。
主な内容は、以下のとおりです。
- 利用者個人の調査研究に使用すること。
- 図書館所蔵の資料であること。
(利用者の方の持ち込み資料をコピーすることはできません) - 公表された著作物の一部分であること。
(詳しくは、職員にお尋ねください) - 一人につき一部だけであること。
(複数部数はコピーできません)
他自治体から借り受けた図書のコピーは、以下の条件のもと行うことができます。
- 図書であること。雑誌などには適用されません。
- 著作権法第31条の範囲内であること。
- 貸出館(所蔵館)がコピーを禁止していないこと。